2012年 01月 21日
実家はスイスの北東部にあるため、現居住地の南スイスからまさにスイス縦断です。(とはいえ、高速で3時間以内に縦断できてしまう…)
南スイスも寒く2度ほどでしたが…
北上するにつれて、白さが増して…
峠を越えるともう真っ白…
今回の帰国時に手続きしたわけではないのですが…
むしろ返却してまいりました。
在外選挙制度とは、「海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。」(外務省「在外選挙とは」より)
去年の3月にTicino州で在ジュネーブ出張駐在官事務所の出張サービスがあり、その際に在外選挙人名簿への登録申請をいたしました。
この登録をもって、スイスに住んでいても日本で国政選挙が行われる際、私も投票することができます。
私は、平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国してスイスに来ているため、「最終住所地」の○市選管の在外選挙人名簿に登録され、在ジュネーブ出張駐在官事務所を通じて当該選管よりこの証書が自宅に送付されてきました。
が、今回の帰国の際に○市役所に転入届を提出し、再び市民となったため、登録から削除されることになりました。そのため、○市の選管に証書を返却。
(一時帰国しても、役所で転入届を出さなければ、返却の必要も再度手続きの必要もないのですが…)
スイスへ帰国する前に再度転出届をだしたので、今では○市民ではありません…
そのため、国政選挙があった際に投票をしたいのであれば、私は事前に一から在外選挙人登録を行っておかなければならないわけです…
在外選挙人名簿登録申請をする前に
○最終居住地の役所にて「転出届」の提出
○「在留届」の提出
も必要とのこと。
いろいろと手続きがあるのは大変ですが、自分のためだと思えば然るべきこと。
不明な点は問い合わせれば丁寧に教えていただけると思います。
在外選挙人名簿登録後に国政選挙があった場合は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内での投票」の3択となるようです。
こちらに来てから一度も選挙はないのですが、過去の1年間に及ぶイタリア滞在の際に「在留届」提出も、もちろん海外から投票できることも知らず、投票の機会を一度逃してしまい、その後に「在留届」の義務や「在外選挙」人名簿登録についても知りました。
さて、問題はいつ手続きをするか…
私の場合、パスポートと同じく、書類の提出のためにジュネーブまで繰り出さなければなりません。遠すぎる…
去年と同様に出張サービスがTicinoでもあることを待っている段階です。
※手続き関係は、特に申請・提出される前に、役所等の当該機関に直接ご確認していただくようお願いいたします。
●外務省「在外選挙」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
→在外選挙についての説明から、申請方法、投票方法についての説明があります。
●外務省「在留届」に関する情報
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
●外務省「ORRnet」
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
→ネット上で「在留届」の提出、また変更、さらに「帰国届」の提出ができます。
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by ca_rino
| 2012-01-21 08:50
| てつづき